税務法規集

所得税基本通達 161-13(振替公社債等の運用又は保有)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義振替公社債

要約

国内源泉所得となる債券に、振替口座簿に記載等されたため発行されていない公社債が含まれること

適用条件
令第280条第1項第1号に掲げる債券の範囲について
備考
令第225条の3第1項第1号の範囲に関する規定を準用

所得税基本通達 161-13(振替公社債等の運用又は保有)の条文本文

(振替公社債等の運用又は保有)

161-13 令第280条第1項第1号に掲げる債券には、社債、株式等の振替に関する法律又は廃止前の社債等登録法の規定により振替口座簿に記載若しくは記録又は登録されたため債券の発行されていない公社債が含まれる。(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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