税務法規集

所得税基本通達 161-31(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外輸入代金延払債権

要約

商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額の国内源泉所得判定

適用条件
商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額が対象
備考
関税の課税標準とされる場合は貸付金の利子に該当しない

所得税基本通達 161-31(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)の条文本文

(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)

161-31 商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額は、令第283条第1項(国内業務に係る貸付金の利子)に規定するものを除き、法第161条第1項第10号に掲げる貸付金の利子に該当するのであるが、当該利子相当額が商品等の代金に含めて関税の課税標準とされるものであるときは、当該利子相当額は同号に掲げる貸付金の利子に該当しないものとして差し支えない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

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