(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)
161-31 商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額は、令第283条第1項(国内業務に係る貸付金の利子)に規定するものを除き、法第161条第1項第10号に掲げる貸付金の利子に該当するのであるが、当該利子相当額が商品等の代金に含めて関税の課税標準とされるものであるときは、当該利子相当額は同号に掲げる貸付金の利子に該当しないものとして差し支えない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)。
商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額の国内源泉所得判定
(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)
161-31 商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額は、令第283条第1項(国内業務に係る貸付金の利子)に規定するものを除き、法第161条第1項第10号に掲げる貸付金の利子に該当するのであるが、当該利子相当額が商品等の代金に含めて関税の課税標準とされるものであるときは、当該利子相当額は同号に掲げる貸付金の利子に該当しないものとして差し支えない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する