(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義)
161-32 令第283条第1項第1号に掲げる「資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権」には、商品の輸入代金についてのシッパーズユーザンスに係る債権又は商品の輸入代金、出演料、工業所有権若しくは機械、装置等の使用料に係る延払債権のようなものが該当し、同項第2号に掲げる債権には、銀行による輸入ユーザンスに係る債権のようなものが該当する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)。
資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の定義および具体例
(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義)
161-32 令第283条第1項第1号に掲げる「資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権」には、商品の輸入代金についてのシッパーズユーザンスに係る債権又は商品の輸入代金、出演料、工業所有権若しくは機械、装置等の使用料に係る延払債権のようなものが該当し、同項第2号に掲げる債権には、銀行による輸入ユーザンスに係る債権のようなものが該当する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)。
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