(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)
161-4 令第1条の2第7項に規定する「主要な役割を果たす者」とは、同項各号に掲げる契約が締結されるという結果をもたらす役割を果たす者をいい、例えば、非居住者又は外国法人の商品について販売契約を成立させるために営業活動を行う者がこれに該当する(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。
契約の締結のために主要な役割を果たす者の定義
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する