税務法規集

所得税基本通達 161-4(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義恒久的施設

要約

契約の締結のために主要な役割を果たす者の定義

備考
所得税法施行令第1条の2第7項に関連

所得税基本通達 161-4(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)の条文本文

(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)

161-4 令第1条の2第7項に規定する「主要な役割を果たす者」とは、同項各号に掲げる契約が締結されるという結果をもたらす役割を果たす者をいい、例えば、非居住者又は外国法人の商品について販売契約を成立させるために営業活動を行う者がこれに該当する(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)

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