税務法規集

所得税基本通達 161-5(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準非居住者外国法人契約締結代理人等

要約

反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する「契約締結代理人等」の範囲

備考
令第1条の2第7項に基づく

所得税基本通達 161-5(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲)の条文本文

(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲)

161-5 令第1条の2第7項に規定する「契約締結代理人等」には、長期の代理契約に基づいて非居住者又は外国法人に代わって行動する者のほか、個々の代理契約は短期的であるが、2以上の代理契約に基づいて反復して一の非居住者又は外国法人に代わって行動する者が含まれる(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)

(注) 本文の「一の非居住者又は外国法人に代わって行動する者」は、特定の非居住者又は外国法人のみに代わって行動する者に限られないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する