税務法規集

所得税基本通達 161-45(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義国外寄航地人的役務提供

要約

国外の寄航地における地上勤務員等による一時的な人的役務提供の定義

適用条件
令第285条第1項第2号の適用に関し

所得税基本通達 161-45(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)の条文本文

(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)

161-45 令第285条第1項第2号かっこ内に規定する「国外における寄航地において行われる一時的な人的役務の提供」とは、国外の寄航地における地上勤務員等が荷物の積卸しを行う場合又は船(機)内の清掃、整備を行う場合等において一時的に乗船し又は搭乗して行う人的役務の提供をいうことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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