税務法規集

所得税基本通達 161-46(損害賠償金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲損害賠償金

要約

国内源泉所得となる対価等に代わる性質を持つ損害賠償金、和解金、遅延利息等の取扱い

適用条件
法第161条第1項第4号から第16号に掲げる対価等に代わる性質を有する場合に適用

所得税基本通達 161-46(損害賠償金等)の条文本文

(損害賠償金等)

161-46 法第161条第1項第4号から第16号までに掲げる対価、使用料、給与、報酬等(以下この項においてこれらを「対価等」という。)には、当該対価等として支払われるものばかりでなく、当該対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するものも含まれる(平28課個2-4、課法11-8、課審5-5追加)

(注) 「その他これに類するもの」には、和解金、解決金のほか、対価等の支払が遅延したことに基づき支払われる遅延利息とされる金員で、当該対価等に代わる性質を有するものが含まれることに留意する。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(損害賠償金等)

161-46 法第161条第1項第4号から第16号までに掲げる対価、使用料、給与、報酬等(以下この項においてこれらを「対価等」という。)には、当該対価等として支払われるものばかりでなく、当該対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するものも含まれる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。

更新 

(損害賠償金等)

161-46 法第161条第1項第4号から第16号までに掲げる対価、使用料、給与、報酬等(以下この項においてこれらを「対価等」という。)には、当該対価等として支払われるものばかりでなく、当該対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するものも含まれる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。

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