税務法規集

所得税基本通達 161-7(発行済株式)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義発行済株式

要約

令第1条の2第9項に規定する発行済株式に、払込み等が完了していない株式を含むこと

備考
令第1条の2第9項に関連

所得税基本通達 161-7(発行済株式)の条文本文

(発行済株式)

161-7 令第1条の2第9項に規定する「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下161-7の2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下161-7の2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)

この条文を参照している裁決(1件)

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