(発行済株式)
161-7 令第1条の2第9項に規定する「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下161-7の2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下161-7の2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。
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