税務法規集

所得税基本通達 161-7の2(直接又は間接保有の株式)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準特殊の関係保有株式

要約

特殊の関係の判定における直接又は間接保有株式に未払込分を含むこと

適用条件
令第1条の2第9項の「特殊の関係」を判定する場合
備考
名義株は実際の権利者が保有するものとして判定する。

所得税基本通達 161-7の2(直接又は間接保有の株式)の条文本文

(直接又は間接保有の株式)

161-7の2 令第1条の2第9項に規定する「特殊の関係」(以下この項において「特殊の関係」という。)に該当するかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)

(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。

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