(直接又は間接保有の株式)
161-7の2 令第1条の2第9項に規定する「特殊の関係」(以下この項において「特殊の関係」という。)に該当するかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。
(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
特殊の関係の判定における直接又は間接保有株式に未払込分を含むこと
(直接又は間接保有の株式)
161-7の2 令第1条の2第9項に規定する「特殊の関係」(以下この項において「特殊の関係」という。)に該当するかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。
(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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