(恒久的施設を有する非居住者に対する課税の方法)
164―2 恒久的施設を有する非居住者については、法第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第164条第1項の規定を適用することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
恒久的施設を有する非居住者の国内源泉所得に対する課税方法
(恒久的施設を有する非居住者に対する課税の方法)
164―2 恒久的施設を有する非居住者については、法第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第164条第1項の規定を適用することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)12月22日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(恒久的施設を有する非居住
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(恒久的施設を有する非住居者に対する課税の方法)164―2 恒久的施設を有する非住居者については、法第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第164条第1項の規定を適用することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。 ⬅ 更新
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