税務法規集

所得税基本通達 164-2(恒久的施設を有する非居住者に対する課税の方法)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

非居住者恒久的施設適用範囲

要約

恒久的施設を有する非居住者の国内源泉所得に対する課税方法

適用条件
恒久的施設を有する非居住者が対象
備考
法第161条および法第164条第1項を適用

所得税基本通達 164-2(恒久的施設を有する非居住者に対する課税の方法)の条文本文

(恒久的施設を有する非居住者に対する課税の方法)

164―2 恒久的施設を有する非居住者については、法第161条第1項第2号第3号第5号から第7号まで及び第17号(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第164条第1項の規定を適用することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(恒久的施設を有する非者に対する課税の方法)

164―2 恒久的施設を有する非者については、法第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第164条第1項の規定を適用することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。

更新 

(恒久的施設を有する非住居者に対する課税の方法)

164―2 恒久的施設を有する非住居者については、法第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第164条第1項の規定を適用することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。

 更新

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