税務法規集

所得税基本通達 165-13(租税条約等により所得税が課されない所得の損失の金額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算例外租税条約非課税

要約

租税条約等により非課税とされる不動産・事業・山林・譲渡所得の損失額をなかったものとする

適用条件
租税条約等により所得税が課されない所得に損失が生じた場合
備考
法第165条第1項の課税標準の計算に関連

所得税基本通達 165-13(租税条約等により所得税が課されない所得の損失の金額)の条文本文

(租税条約等により所得税が課されない所得の損失の金額)

165-13 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定又は租税条約により所得税が課されないこととされている不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得について損失の金額が生じた場合においても、当該損失の金額は、法第165条第1項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準の額の計算上なかったものとされることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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