(恒久的施設に係る外貨建取引の円換算)
165-14 恒久的施設に係る外貨建取引(法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。)の円換算等については、57の3-1から57の3-5までの取扱いに準ずる。この場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとしてその事業場等から配分を受ける費用の額の円換算は、原則としてその年12月31日の電信売買相場の仲値によるが、当該恒久的施設を有する非居住者が当該費用の額の全部につき当該恒久的施設に係る会計帳簿に当該費用の額として計上する日の電信売買相場の仲値により円換算をしているときは、継続適用を条件として、これを認める(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)。
(注) 57の3-2の(注)の1及び2は、本文の電信売買相場の仲値について準用する。