税務法規集

所得税基本通達 165-14(恒久的施設に係る外貨建取引の円換算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定恒久的施設外貨建取引

要約

恒久的施設に係る外貨建取引の円換算および配分費用の換算方法

適用条件
恒久的施設を有する非居住者が対象
備考
通達57の3-1から57の3-5を準用

所得税基本通達 165-14(恒久的施設に係る外貨建取引の円換算)の条文本文

(恒久的施設に係る外貨建取引の円換算)

165-14 恒久的施設に係る外貨建取引法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。)の円換算等については、57の3-1から57の3-5までの取扱いに準ずる。この場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとしてその事業場等から配分を受ける費用の額の円換算は、原則としてその年12月31日の電信売買相場の仲値によるが、当該恒久的施設を有する非居住者が当該費用の額の全部につき当該恒久的施設に係る会計帳簿に当該費用の額として計上する日の電信売買相場の仲値により円換算をしているときは、継続適用を条件として、これを認める(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(注) 57の3-2の(注)の1及び2は、本文の電信売買相場の仲値について準用する。

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(恒久的施設に係る外貨建取引の円換算)

165-14 恒久的施設に係る外貨建取引(法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。)の円換算等については、57の3-1から57の3-56までの取扱いに準ずる。この場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとしてその事業場等から配分を受ける費用の額の円換算は、原則としてその年12月31日の電信売買相場の仲値によるが、当該恒久的施設を有する非居住者が当該費用の額の全部につき当該恒久的施設に係る会計帳簿に当該費用の額として計上する日の電信売買相場の仲値により円換算をしているときは、継続適用を条件として、これを認める(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)。

更新 

(恒久的施設に係る外貨建取引の円換算)

165-14 恒久的施設に係る外貨建取引(法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。)の円換算等については、57の3-1から57の3-6までの取扱いに準ずる。この場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとしてその事業場等から配分を受ける費用の額の円換算は、原則としてその年12月31日の電信売買相場の仲値によるが、当該恒久的施設を有する非居住者が当該費用の額の全部につき当該恒久的施設に係る会計帳簿に当該費用の額として計上する日の電信売買相場の仲値により円換算をしているときは、継続適用を条件として、これを認める(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。

 更新

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