(販売費等及び育成費等の必要経費算入)
165-8 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上、法第37条(必要経費)の規定に準じて計算する場合における法第165条第2項第1号の販売費等及び育成費等のうち内部取引に係るものは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当することとなった日の属する年の年分の必要経費の額に算入する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
(1) その年12月31日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)までに当該費用に係る注文等が行われていること。
(2) その年12月31日までに当該注文等に基づいてその事業場等から資産の引渡し又は役務提供等を受けていること。
(3) その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。