税務法規集

所得税基本通達 165-7(必要経費の額に算入できない償却費等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

非居住者恒久的施設損金例外

要約

非居住者の恒久的施設と事業場等との間の内部取引に基づく取得に係る償却費等の必要経費算入不可

適用条件
租税条約の適用がある非居住者の恒久的施設帰属所得(不動産・事業・山林・雑所得)に適用
備考
法第162条第2項および令第291条の2第2項第1号イからハを参照

所得税基本通達 165-7(必要経費の額に算入できない償却費等)の条文本文

(必要経費の額に算入できない償却費等)

165-7 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上、法第162条第2項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する「租税条約(当該非居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の適用があるとき」には、恒久的施設とその事業場等との間の令第291条の2第2項第1号イからハまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるものの取得に相当する事実に基づく償却費等の額は、必要経費の額に算入することはできないことに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)

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