(必要経費の額に算入できない償却費等)
165-7 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上、法第162条第2項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する「租税条約(当該非居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の適用があるとき」には、恒久的施設とその事業場等との間の令第291条の2第2項第1号イからハまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるものの取得に相当する事実に基づく償却費等の額は、必要経費の額に算入することはできないことに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)。