(発生し得る危険を勘案して計算した金額の円換算)
165の3-3 令第292条の3第2項第1号ニに掲げる「非居住者のその年12月31日における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額」は、当該計算により算出した外国通貨表示の金額をその年12月31日(同条第4項の規定の適用がある場合には、同項に規定する一定の日)における電信売買相場の仲値により換算した円換算額による(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
非居住者の総資産額のうち発生し得る危険を勘案して計算した金額の円換算方法
(発生し得る危険を勘案して計算した金額の円換算)
165の3-3 令第292条の3第2項第1号ニに掲げる「非居住者のその年12月31日における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額」は、当該計算により算出した外国通貨表示の金額をその年12月31日(同条第4項の規定の適用がある場合には、同項に規定する一定の日)における電信売買相場の仲値により換算した円換算額による(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
該当する裁決はありません。
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