(恒久的施設に帰せられる資産の意義)
165の3-4 非居住者の有する資産が令第292条の3第2項及び第3項に規定する「恒久的施設に帰せられる資産」に該当するか否かの判定については、次に掲げる資産はおおむね次に定めるところによる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
(1) 有形資産(棚卸資産及び161-11に定める固定資産をいう。以下この項において同じ。)有形資産を恒久的施設において使用する場合には、当該有形資産は当該恒久的施設に帰せられる。
(2) 無形資産(161-11に定める無形資産をいう。以下この項において同じ。)無形資産の内容に応じて、恒久的施設が当該無形資産の開発若しくは取得に係るリスクの引受け又は当該無形資産に係るリスクの管理に関する人的機能を果たす場合には、当該無形資産は当該恒久的施設に帰せられる。
(3) 金融資産(法人税基本通達20-5-21の(3)に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)恒久的施設を通じて行う事業の内容及び金融資産の内容に応じて、当該恒久的施設が当該金融資産に係る信用リスク、市場リスク等のリスクの引受け又はこれらのリスクの管理に関する人的機能を果たす場合には、当該金融資産は当該恒久的施設に帰せられる。