税務法規集

所得税基本通達 165の3-5(比較対象者の純資産の額の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算純資産の額

要約

比較対象者の純資産の額および非居住者の恒久的施設に係る純資産の額の計算方法

適用条件
恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入の計算において適用
備考
所得税法施行令第292条の3第2項第2号イおよび第3項第2号イに基づく

所得税基本通達 165の3-5(比較対象者の純資産の額の意義)の条文本文

(比較対象者の純資産の額の意義)

165の3-5 令第292条の3第2項第2号イに掲げる「貸借対照表に計上されている当該比較対象者の純資産の額」とは、当該比較対象者の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した金額をいい、当該比較対象者が非居住者である場合の同号イに掲げる「比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額」とは、当該非居住者の恒久的施設に係る貸借対照表に計上されている資産の額から負債の額を控除した金額をいうことに留意する。
 同条第3項第2号イに掲げる「貸借対照表に計上されている純資産の額」及び「比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額」についても、同様とする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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