税務法規集

所得税基本通達 165の3-9(原価に算入した負債の利子の額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金恒久的施設負債の利子

要約

資産の取得価額や繰延資産の額に算入した負債の利子の必要経費不算入扱い

適用条件
非居住者の恒久的施設帰属所得(不動産・事業・山林・雑所得)に適用
備考
法第165条の3第1項の規定に基づく

所得税基本通達 165の3-9(原価に算入した負債の利子の額)の条文本文

(原価に算入した負債の利子の額)

165の3-9 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上、固定資産その他の資産の取得価額に含めた負債の利子の額又は繰延資産の額に含めた負債の利子の額であっても、その年に係るものは法第165条の3第1項に規定する「その年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」に含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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