税務法規集

所得税基本通達 165の3-10(原価に算入した負債の利子の額の調整)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算損金恒久的施設申告負債の利子

要約

恒久的施設に係る負債の利子のうち、原価算入した部分の必要経費不算入額に伴う固定資産取得価額等の減額

適用条件
負債の利子を固定資産等の取得価額に含め、かつ法第165条の3第1項により必要経費に算入されない金額がある場合
備考
法第165条の3第1項に基づき調整

所得税基本通達 165の3-10(原価に算入した負債の利子の額の調整)の条文本文

(原価に算入した負債の利子の額の調整)

165の3-10 法第165条の3第1項に規定する「その年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」(以下この項において「負債の利子の額」という。)のうちに固定資産その他の資産の取得価額又は繰延資産の額(以下この項において「固定資産の取得価額等」という。)に含めたため直接その年の年分の必要経費の額に算入されていない部分の金額(以下この項において「原価算入額」という。)がある場合において、当該負債の利子の額のうちに同条第1項の規定により必要経費の額に算入されないこととなった金額(以下この項において「必要経費不算入額」という。)があるときは、その年の年分の確定申告書において、当該原価算入額のうち必要経費不算入額から成る部分の金額を限度として、その年12月31日における固定資産の取得価額等を減額することができる。この場合において、当該原価算入額のうち必要経費不算入額から成る部分の金額は、当該必要経費不算入額に、その年における当該負債の利子の額のうちに当該固定資産の取得価額等に含まれている負債の利子の額の占める割合を乗じた金額とすることができる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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