税務法規集

所得税基本通達 174・75-3(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算中途解約為替換算

要約

預貯金の中途解約等における本邦通貨への換算金額の算定方法

適用条件
法第174条第7号に規定する預貯金の中途解約等が行われた場合
備考
令第298条第4項の「あらかじめ約定した率」の解釈について

所得税基本通達 174・75-3(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)の条文本文

(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)

174-3 法第174条第7号に規定する「預貯金」の中途解約等が行われた場合における令第298条第4項に規定する「あらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額によることに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

(1) 解約等により、「あらかじめ約定した率」を変更することとされている場合 変更後の率により邦貨に換算した金額

(2) 解約等により生ずる為替差損又は為替差益の金額を、「あらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額」から減額し又は増額して支払うこととされている場合 当該減額又は増額後の金額

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