税務法規集

所得税基本通達 174・75-2(外国為替の売買相場)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準外国為替売買相場

要約

内国法人の所得税課税標準における外国為替の売買相場の定義

適用条件
内国法人の所得税課税標準の計算において適用
備考
令第298条第4項に基づく

所得税基本通達 174・75-2(外国為替の売買相場)の条文本文

(外国為替の売買相場)

174-2 令第298条第4項(内国法人に係る所得税の課税標準)の「外国為替の売買相場」とは、次に掲げる売買相場の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平10課法8-2、課所4-5改正、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89改正)

(1) 同項第1号に規定する預入の日における外国為替の売買相場  同号に規定する預貯金の受入れをする金融機関におけるその預入の日におけるその外国通貨に係る対顧客直物電信売相場

(2) 同項第2号に規定する預入の日における外国為替の売買相場  同号に規定する預貯金の受入れをする金融機関におけるその預入の日における同号に規定する他の外国通貨に同号に規定する外国通貨を交換する場合の外国為替の売買相場(市場相場から合理的に計算したものに限る。)

(3) 同項第2号に規定する他の外国通貨に換算して支払うこととされている時における外国為替の売買相場  同号に規定する預貯金の受入れをする金融機関における当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている時における当該他の外国通貨に係る対顧客直物電信買相場

(注)

 (1)については、あらかじめ定められた率により本邦通貨に換算した金額をもって預入の申込みを受けている場合にあっては、当該「あらかじめ定められた率」により邦貨に換算して差し支えないものとする。

 (2)については、あらかじめ定められた率により同号に規定する他の外国通貨に換算した金額をもって預入の申込みを受けている場合にあっては、当該「あらかじめ定められた率」により他の外国通貨に換算して差し支えないものとする。

 上記「外国為替の売買相場」は、その換算の日のその外国通貨に係る最終の売買相場によるものとする。

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