(登記をすることができない外国法人)
180-2 令第305条第1項第3号かっこ内に規定する「登記をすることができない法人」であるかどうかについては、次のことに留意する。(平19課法9-1、課審4-11、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210改正)
(1) 会社法第2条(定義)に規定する外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、同法第933条(外国会社の登記)の規定により登記をしなければならないこと。
(注) 当該外国会社には、法人格の有無、法人の形態のいかんにかかわらず、営利を目的とする外国の社団も含まれることに留意する。
(2) 外国の公益法人は、民法第35条(外国法人)の規定により条約又は法律により認許されたものに限り、同法第37条(外国法人の登記)の規定による登記をすることができるのであるが、その他の外国の公益法人は、原則として登記をすることができないこと。
(3) 宗教法人及び協同組合等のいわゆる中間法人に準ずる外国の法人は、登記をすることができないこと。