(支払の意義)
181~223共-1 法第4編(源泉徴収)に規定する「支払の際」又は「支払をする際」の支払には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為が含まれることに留意する。
源泉徴収における「支払」の定義に、金銭交付のほか債務消滅に至る一切の行為を含むこと
(支払の意義)
181~223共-1 法第4編(源泉徴収)に規定する「支払の際」又は「支払をする際」の支払には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為が含まれることに留意する。
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