(中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算)
185-5 給与等の計算期間の中途で就職した者に対して支払うその就職の日の属する計算期間に係る給与等に対する源泉徴収税額は、次により計算するものとする。
(1) その給与等が就職の日の属する計算期間の全期間に対応するものである場合には、中途就職者以外の者と同様に、その計算期間が月、半月又は旬となっているかどうかにより、給与等の支給期が毎月、毎半月又は毎旬と定められている場合として計算する。
(2) その給与等が就職の日の属する計算期間のうち就職の日以後の期間に対応するものである場合には、就職の日からその計算期間の末日までの期間に応じ、法第185条第1項第1号へ又は第2号への規定により計算する。ただし、その期間が半月又は旬となっているときは、給与等の支給期が毎半月又は毎旬と定められている場合として計算して差し支えない。
(注) 給与等の計算期間の中途において退職した者に対して支払うその退職の日の属する計算期間に係る給与等に対する源泉徴収税額の計算についても、上記の取扱いに準ずる。