(給与等の日割額の計算の基礎となった日数)
185-4 令第308条第2項(給与等の月割額等の意義)に規定する「給与等の計算の基礎となった日数」とは、次に掲げる日数をいうものとする。
(1) あらかじめ定められた支給期が到来するごとに支払う給与等については、その給与等に係る計算期間の日数(当該計算期間中における実際のか働日数のいかんを問わない。)
(2) (1)以外の給与等については、次に掲げる日数
イ あらかじめ雇用契約の期間が定められている場合において当該期間の終了により支払う給与等については、当該期間の日数(当該期間における実際のか働日数のいかんを問わない。)
ロ イ以外の給与等については、その支払う給与等の計算の基礎となった実際のか働日数