(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
185-8 法第185条第1項第3号の規定は、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与等で令第309条(日払の給与等の意義)に規定するもののほか、次に掲げる給与等についても適用があるものとする。この場合において、次に掲げる給与等を支払う際に徴収する税額は、労働した日ごとの給与等の額につき法別表第3の丙欄を適用して計算した税額の合計額となることに留意する。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)
(1) 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの(令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)
(2) あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用契約の期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。)