税務法規集

所得税法施行令 第309条(日払の給与等の意義)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義日払給与

要約

日払の給与等の定義

適用条件
日々雇い入れられる者が支払を受ける給与等
備考
法第185条第1項第3号の委任規定

所得税法施行令 第309条(日払の給与等の意義)の条文本文

(日払の給与等の意義)

第三百九条 法第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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