税務法規集

所得税基本通達 186-3(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算税額源泉徴収源泉控除対象配偶者源泉控除対象親族

要約

従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族がある場合の賞与に対する税額の計算方法

適用条件
従たる給与等から源泉控除対象配偶者・親族に係る控除を行う場合
備考
法別表第2の乙欄を参照

所得税基本通達 186-3(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)の条文本文

(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)

186-3 従たる給与等法第185条第1項第2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)及び第186条第1項第2号に掲げる給与等をいう。以下194・195-5までにおいて同じ。)から控除する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に係る控除がある場合における法第186条第1項第2号ロに規定する「別表第2の乙欄に掲げる税額」は、その控除すべき源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の数に応じ法別表第2の乙欄により求めた税額をいうものとする。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)

186-3 従たる給与等(法第185条第1項第2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)及び第186条第1項第2号に掲げる給与等をいう。以下194・195-5までにおいて同じ。)から控除する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象扶養親族に係る控除がある場合における法第186条第1項第2号ロに規定する「別表第2の乙欄に掲げる税額」は、その控除すべき源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象扶養親族の数に応じ法別表第2の乙欄により求めた税額をいうものとする。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

更新 

(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)

186-3 従たる給与等(法第185条第1項第2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)及び第186条第1項第2号に掲げる給与等をいう。以下194・195-5までにおいて同じ。)から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合における法第186条第1項第2号ロに規定する「別表第2の乙欄に掲げる税額」は、その控除すべき源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の数に応じ法別表第2の乙欄により求めた税額をいうものとする。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

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