(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)
186-3 従たる給与等(法第185条第1項第2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)及び第186条第1項第2号に掲げる給与等をいう。以下194・195-5までにおいて同じ。)から控除する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に係る控除がある場合における法第186条第1項第2号ロに規定する「別表第2の乙欄に掲げる税額」は、その控除すべき源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の数に応じ法別表第2の乙欄により求めた税額をいうものとする。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)