税務法規集

所得税基本通達 194・195-5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の移替え)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告記載事項定義控除適用範囲扶養控除等申告書

要約

主たる給与等から従たる給与等への源泉控除対象配偶者及び親族の移替え手続

適用条件
主たる給与等と従たる給与等の両方がある場合
備考
異動申告書および従たる給与についての扶養控除等申告書の提出が必要

所得税基本通達 194・195-5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の移替え)の条文本文

(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の移替え)

194・195―5 従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族として従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された者については、同一年中においてその者を主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に移し替えることはできないのであるが、主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族として給与所得者の扶養控除等申告書に記載された者については、その者の主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族から除外する旨の記載をした当該申告書に係る異動申告書を提出し、かつ、その除外した者を従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に追加する旨の記載をした従たる給与についての扶養控除等申告書を提出することにより、従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に移し替えることができることに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和七年(2025年)12月22日 施行

(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の移替え)

194・195―5 従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族として従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された者については、同一年中においてその者を主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に移し替えることはできないのであるが、主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族として給与所得者の扶養控除等申告書に記載された者については、その者の主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象扶養親族から除外する旨の記載をした当該申告書に係る異動申告書を提出し、かつ、その除外した者を従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に追加する旨の記載をした従たる給与についての扶養控除等申告書を提出することにより、従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に移し替えることができることに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

更新 

(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の移替え)

194・195―5 従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族として従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された者については、同一年中においてその者を主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に移し替えることはできないのであるが、主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族として給与所得者の扶養控除等申告書に記載された者については、その者の主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除扶養親族から除外する旨の記載をした当該申告書に係る異動申告書を提出し、かつ、その除外した者を従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に追加する旨の記載をした従たる給与についての扶養控除等申告書を提出することにより、従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に移し替えることができることに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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