税務法規集

所得税基本通達 190-7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定年末調整

要約

年末調整後に扶養控除等申告書等が提出・提示された場合の再計算

適用条件
年末調整後かつ源泉徴収票作成までに書類が提出・提示された場合
備考
190-5に準じて再計算を行う

所得税基本通達 190-7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)の条文本文

(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)

190―7 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額の計算をする場合において、法第194条第7項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類、法第195条の2第2項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する書類又は法第195条の3第2項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)に規定する書類が、その年最後に給与等を支払った時後その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までに提出又は提示がされたときは、190-5に準じた再計算を行って差し支えない。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)

190―7 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額の計算をする場合において、法第194条第7項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類又は法第195条の2第2項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する書類又は法第195条の3第2項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)に規定する書類が、その年最後に給与等を支払った時後その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までに提出又は提示がされたときは、190-5に準じた再計算を行って差し支えない。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

更新 

(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)

190―7 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額の計算をする場合において、法第194条第7項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類又は法第195条の2第2項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する書類が、その年最後に給与等を支払った時後その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までに提出又は提示がされたときは、190-5に準じた再計算を行って差し支えない。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)

 更新

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