税務法規集

所得税法 第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告記載事項義務配偶者控除等申告書

要約

配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるための給与所得者の配偶者控除等申告書の提出

適用条件
年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けようとする居住者が対象。
備考
非居住者の配偶者等の場合は証明書類の提出・提示が必要。記載事項の一部は財務省令に委任。

所得税法 第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)の条文本文

(給与所得者の配偶者控除等申告書)

第百九十五条の二 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 当該給与等の支払者の氏名又は名称

 その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額次号次条第一項第二号及び第百九十五条の四第一項第二号(給与所得者の基礎控除申告書)において「合計所得金額」という。)の見積額

 控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその者のその年の合計所得金額又はその見積額並びにその者が老人控除対象配偶者又は非居住者である場合にはその旨

 その他財務省令で定める事項

 前項の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。

 第一項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者控除等申告書という。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第2号第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

二 その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び次条第一項第二号及び第百九十五条の四第一項第二号(給与所得者の基礎控除申告書)において「合計所得金額」という。)の見積額

更新 

二 その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び次条第一項第二号において「合計所得金額」という。)の見積額

 更新

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