(給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算)
183~193共-5 給与等の改訂が既往にさかのぼって実施された場合における新旧給与の差額については、その差額の総額を36-9の(3)に掲げる日の属する月の給与等として、法第185条又は第186条の規定により徴収税額を計算する。
給与改訂が遡及して実施された場合の差額に対する徴収税額の計算方法
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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