(船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収)
183~193共-4 船舶の乗組員の給与等を船長等にあらかじめ一括して前渡しし、航行中の船舶において船長等に支払わせることとしているような場合における当該給与等に対する源泉徴収は、次によるものとする。
(1) 当該給与等のうち毎月支払う固定給のように船長等に前渡しする際に各人ごとの支給額が明らかな部分については、それぞれ定められた支給日が到来する都度その到来した部分に係る徴収税額をその日の属する月の翌月10日までに納付する。
(2) 当該給与等のうち(1)以外の部分については、船長等が現実に当該給与等を支払う際(1)の給与等の部分を含めた支給総額につき計算した税額から(1)により徴収した税額を控除した税額を徴収し、国内に帰港した日の属する月の翌月10日までにその税額を納付する。