(過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算)
183~193共-8 過年分の課税漏れ給与等(年末調整を行うべき給与等に限る。)に対する源泉徴収税額は、当該給与等の額と当該年分の課税済の給与等との合計額について計算した法第190条第2号に掲げる税額から当該課税済の給与等の額について計算した同号に掲げる税額(当該課税済の給与等についてまだ年末調整をしていない場合には、当該課税済の給与等について法第185条及び第186条の規定により徴収した税額の合計額)を控除して計算して差し支えない。
(注) 上記の場合において、延滞税及び不納付加算税の額の計算の基礎となる各月ごとの課税漏れ給与等に係る税額は、上記により徴収すべき税額に、その年分の当該課税漏れ給与等の総額のうちに各月ごとの課税漏れ給与等の額の占める割合を乗じて求めた額とする。