税務法規集

所得税基本通達 194・195198-1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

義務徴収納付計算徴収不足税額

要約

各種申告書の記載誤りによる徴収不足税額を把握した際の支払者による徴収および納付

適用条件
給与等の支払者が申告書の記載誤りによる不足税額を知った場合
備考
前年分以前の不足税額の計算は183~193共-8を準用

所得税基本通達 194・195198-1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置)の条文本文

(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置)

194~198共―1 給与等の支払者は、その提出を受けた給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、給与所得者の特定親族特別控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書又は給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に誤りがあったことにより生じた徴収不足税額があることを知った場合には、直ちにその不足税額を徴収し、納付するものとする。この場合において、当該徴収不足税額が前年分以前の給与等につき生じたものであるときは、当該徴収不足税額は、183~193共-8に定めるところに準じて計算することができるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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