税務法規集

所得税基本通達 194・195-2(源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の控除を受けない者の申告)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告扶養控除等申告書

要約

扶養控除等申告書において、支払者に関する事項のみを申告する場合の簡易な申告方法

適用条件
源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の控除を受けない者が対象

所得税基本通達 194・195-2(源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の控除を受けない者の申告)の条文本文

(源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の控除を受けない者の申告)

194・195―2 給与所得者の扶養控除等申告書を提出すべき者が、源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の控除を受けないため、給与等の支払者に関する事項だけを申告する場合には、連記式その他の簡易な方法により申告することができる。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(源泉控除対象配偶者、源泉控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告)

194・195―2 給与所得者の扶養控除等申告書を提出すべき者が、源泉控除対象配偶者、源泉控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けないため、給与等の支払者に関する事項だけを申告する場合には、連記式その他の簡易な方法により申告することができる。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

更新 

(源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告)

194・195―2 給与所得者の扶養控除等申告書を提出すべき者が、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けないため、給与等の支払者に関する事項だけを申告する場合には、連記式その他の簡易な方法により申告することができる。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

 更新

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