(源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の控除を受けない者の申告)
194・195―2 給与所得者の扶養控除等申告書を提出すべき者が、源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の控除を受けないため、給与等の支払者に関する事項だけを申告する場合には、連記式その他の簡易な方法により申告することができる。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
扶養控除等申告書において、支払者に関する事項のみを申告する場合の簡易な申告方法
(源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の控除を受けない者の申告)
194・195―2 給与所得者の扶養控除等申告書を提出すべき者が、源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の控除を受けないため、給与等の支払者に関する事項だけを申告する場合には、連記式その他の簡易な方法により申告することができる。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)12月22日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(源泉控除対象配偶者、源泉控除対象
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(源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告)194・195―2 給与所得者の扶養控除等申告書を提出すべき者が、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けないため、給与等の支払者に関する事項だけを申告する場合には、連記式その他の簡易な方法により申告することができる。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正) ⬅ 更新
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