(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の判定)
194・195―3 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書(以下この項において「扶養控除等申告書等」という。)に記載すべき源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等に該当するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(1) その判定の要素となる所得金額及び法第2条第1項第34号の2ロ(3)(定義)に規定する支払の金額 扶養控除等申告書等(法第194条第6項に規定する申告書を除く。)を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額及び当該支払の金額の合計額による。
(2) その判定の要素となる年齢 その年12月31日(扶養控除等申告書等を提出する時までに死亡した者については、その死亡の時)の現況による。
(注)
1 法第194条第6項に規定する申告書を提出する場合において、扶養親族が法第2条第1項第34号の2ロ(3)に規定する「その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者」に該当するかどうかの判定は、当該申告書を提出する日の現況において、2-50により行うのであるが、この場合、2-50中「その年最後の支払の日の電信売買相場の仲値又は当該最後の支払に係る実際に適用された外国為替の売買相場」とあるのは、「法第194条第6項に規定する申告書を提出する直前の支払の日の電信売買相場の仲値又は当該支払に係る実際に適用された外国為替の売買相場」と読み替える。
2 上記(2)の年齢は、法第2条第1項第34号及び第34号の5に規定する児童(いわゆる里子)に該当するかどうかを判定する場合等に必要となることに留意する。