税務法規集

所得税基本通達 195の3-1(申告書に記載する特定親族の判定等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告判定基準特定親族特別控除

要約

給与所得者の特定親族特別控除申告書に記載する特定親族の判定基準

適用条件
給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する場合

所得税基本通達 195の3-1(申告書に記載する特定親族の判定等)の条文本文

(申告書に記載する特定親族の判定等)

195の3-1 給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する場合において、当該申告書に記載された親族法第84条の2第1項(特定親族特別控除)に規定する児童を含む。)が、同項に規定する特定親族に該当するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

(1) その判定の要素となる所得金額 当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。

(2) その判定の要素となる年齢 その年12月31日(当該申告書を提出する時までに死亡した者については、その死亡の時)の現況による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和七年(2025年)8月18日 施行

(申告書に記載する特定親族の判定等)

195の3-1 給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する場合において、当該申告書に記載された親族(法第84条の2第1項(特定親族特別控除)に規定する児童を含む。)が、同項に規定する特定親族に該当するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

新設 
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