(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)
195の4-1 給与所得者の基礎控除申告書を提出する場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。
(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
基礎控除申告書に記載する合計所得金額の見積り時期を提出日の現況によると定める
(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)
195の4-1 給与所得者の基礎控除申告書を提出する場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。
(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)12月22日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)195の4-1 給与所得者の基礎控除申告書を提出する場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。(br)(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正) 195の3-1から繰下げ+更新 ⬅
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(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)195の3-1 給与所得者の基礎控除申告書を提出する場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加) ⬅ 195の4-1へ繰下げ+更新
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