税務法規集

所得税基本通達 195の4-1(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

記載事項判定基準基礎控除申告書

要約

基礎控除申告書に記載する合計所得金額の見積り時期を提出日の現況によると定める

適用条件
基礎控除申告書を提出する場合

所得税基本通達 195の4-1(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)の条文本文

(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)

195の4-1 給与所得者の基礎控除申告書を提出する場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。
(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)

195の4-1 給与所得者の基礎控除申告書を提出する場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。(br)(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正

195の3-1から繰下げ+更新 

(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)

195の3-1 給与所得者の基礎控除申告書を提出する場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加)

 195の4-1へ繰下げ+更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する