税務法規集

所得税基本通達 2-1(住所の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準生活の本拠

要約

所得税法における住所の定義および生活の本拠による判定基準

備考
国内住所の判定については所得税法施行令第14条、第15条を参照。

所得税基本通達 2-1(住所の意義)の条文本文

(住所の意義)

2-1 法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。

(注) 国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)及び第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)の規定があることに留意する。

この条文を参照している裁決(1件)

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