税務法規集

所得税法施行令 第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

推定規定判定基準非居住者

要約

国外に居住することとなった個人が国内に住所を有しないと推定される要件

適用条件
国外に居住することとなった個人が対象

所得税法施行令 第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)の条文本文

(国内に住所を有しない者と推定する場合)

第十五条 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。

 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。

 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。

 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。

この条文を参照している裁決(11件)

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