(公債の範囲)
2-10 法第2条第1項第9号に規定する公債には、外国及び外国の地方公共団体の発行した債券が含まれる。
法第2条第1項第9号に規定する公債に外国及び外国の地方公共団体の発行した債券を含める
(公債の範囲)
2-10 法第2条第1項第9号に規定する公債には、外国及び外国の地方公共団体の発行した債券が含まれる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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