税務法規集

所得税基本通達 2-9(従業員団体の収入及び支出の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算例外従業員団体区分経理

要約

適正に区分経理されている従業員団体の収入及び支出の計算方法

適用条件
2-8の規定が適用される場合で、収入・支出が適正に区分経理されていること。
備考
通達2-8との関係で適用される。

所得税基本通達 2-9(従業員団体の収入及び支出の特例)の条文本文

(従業員団体の収入及び支出の特例)

2-9 2-8の場合において、当該従業員団体の収入及び支出が、例えば、当該法人からきょ出された部分と構成員から収入した会費等の部分とであん分するなど適正に区分経理されているときは、2-8にかかわらず、その区分されたところにより当該法人の収入及び支出に含められる収入及び支出の額を計算することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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