税務法規集

所得税基本通達 2-16(現にか動していない資産)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義要件減価償却資産

要約

現に稼働していない資産が減価償却資産に該当する要件

適用条件
不動産・事業・山林・雑所得を生ずべき業務に供される資産が対象
備考
移設中の資産の取り扱いについて注記あり

所得税基本通達 2-16(現にか動していない資産)の条文本文

(現にか動していない資産)

2-16 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供される令第6条(減価償却資産の範囲)に規定する資産は、現にか動していない場合であっても、これらの業務の用に供するために維持補修が行われており、いつでもか動し得る状態にあるときは、減価償却資産に該当する。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

(注) 他の場所においてこれらの業務の用に供するために移設中の資産については、その移設期間がその移設のために通常要する期間であると認められる限り、減価償却を継続することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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