(建設又は製作中の資産)
2-17 建設又は製作中の建物、機械及び装置等の資産は、減価償却資産に該当しないのであるが、その完成した部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、その部分は減価償却資産に該当する。
建設又は製作中の資産のうち、完成し業務の用に供した部分の減価償却資産への該当性
(建設又は製作中の資産)
2-17 建設又は製作中の建物、機械及び装置等の資産は、減価償却資産に該当しないのであるが、その完成した部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、その部分は減価償却資産に該当する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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