税務法規集

所得税基本通達 2-17(建設又は製作中の資産)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準建設中資産

要約

建設又は製作中の資産のうち、完成し業務の用に供した部分の減価償却資産への該当性

適用条件
建設又は製作中の建物、機械及び装置等

所得税基本通達 2-17(建設又は製作中の資産)の条文本文

(建設又は製作中の資産)

2-17 建設又は製作中の建物、機械及び装置等の資産は、減価償却資産に該当しないのであるが、その完成した部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、その部分は減価償却資産に該当する。

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