(電気通信施設利用権の範囲)
2-22 令第6条第8号ツに掲げる電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭49直所2-23、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-21、直資3-5、平2直所3-9、直法6-7、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)