税務法規集

所得税基本通達 2-21(公共下水道施設の使用のための負担金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価減価償却資産

要約

公共下水道の新設・拡張に伴う改築費用を負担して取得する使用権利の減価償却資産への該当性

適用条件
公共下水道を使用する排水設備の新設又は拡張を行う者が対象
備考
下水道法第2条第3号、所得税法施行令第6条第8号ソに関連

所得税基本通達 2-21(公共下水道施設の使用のための負担金)の条文本文

(公共下水道施設の使用のための負担金)

2-21 下水道法第2条第3号(公共下水道の定義)に規定する公共下水道を使用する排水設備の新設又は拡張をする者が、その新設又は拡張により必要となる公共下水道の改築に要する費用を負担して取得する当該公共下水道を使用する権利は、令第6条第8号ソに掲げる水道施設利用権に準ずる減価償却資産とする。(昭49直所2-23、平11課所4-1、平12課所4-30、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(公共下水道施設の使用のための負担金)

2-21 下水道法第2条第3号(公共下水道の定義)に規定する公共下水道を使用する排水設備の新設又は拡張をする者が、その新設又は拡張により必要となる公共下水道の改築に要する費用を負担して取得する当該公共下水道を使用する権利は、令第6条第8号ソタに掲げる水道施設利用権に準ずる減価償却資産とする。(昭49直所2-23、平11課所4-1、平12課所4-30、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)

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(公共下水道施設の使用のための負担金)

2-21 下水道法第2条第3号(公共下水道の定義)に規定する公共下水道を使用する排水設備の新設又は拡張をする者が、その新設又は拡張により必要となる公共下水道の改築に要する費用を負担して取得する当該公共下水道を使用する権利は、令第6条第8号タに掲げる水道施設利用権に準ずる減価償却資産とする。(昭49直所2-23、平11課所4-1、平12課所4-30改正)

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