税務法規集

所得税基本通達 2-26(簡易な施設の負担金の必要経費算入)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金必要経費

要約

一般公衆の便益に供される簡易な施設の負担金の必要経費算入

適用条件
街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設であること
備考
繰延資産とせず支出時の必要経費に算入可能

所得税基本通達 2-26(簡易な施設の負担金の必要経費算入)の条文本文

(簡易な施設の負担金の必要経費算入)

2-26 国、地方公共団体、商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるもののために充てられる負担金は、これを繰延資産としないでその支出の日の属する年分の必要経費に算入することができる。

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