(資産を賃借するための権利金等)
2-27 令第7条第1項第3号ロ(資産を賃借するための権利金等)に掲げる費用には、次のようなものが含まれる。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用
(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する年分の必要経費に算入することができる。
(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用