税務法規集

所得税基本通達 2-27(資産を賃借するための権利金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義列挙権利金繰延資産

要約

資産を賃借するために支出する権利金、立退料、据付費等の繰延資産への算入範囲

備考
仲介手数料は支払日の属する年分の必要経費に算入可能。

所得税基本通達 2-27(資産を賃借するための権利金等)の条文本文

(資産を賃借するための権利金等)

2-27 令第7条第1項第3号ロ(資産を賃借するための権利金等)に掲げる費用には、次のようなものが含まれる。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用

(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する年分の必要経費に算入することができる。

(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用

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