税務法規集

所得税基本通達 2-28(ノーハウの頭金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金繰延資産前払費用

要約

ノーハウ設定契約における一時金又は頭金の費用処理および前払費用としての処理要件

適用条件
ノーハウの設定契約に際して一時金又は頭金を支出した場合
備考
使用料への充当等の定めがある場合の例外処理あり

所得税基本通達 2-28(ノーハウの頭金等)の条文本文

(ノーハウの頭金等)

2-28 ノーハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用は、令第7条第1項第3号ハ(役務の提供を受けるための権利金等)に掲げる費用に該当する。ただし、ノーハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払により一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(注) 前払費用として処理した頭金の額についてその使用料に充当すべき期間又は使用料を支払わない期間を経過してなお残額があるときは、その残額は当該期間を経過した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

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